企業のご担当者様へ FOR BUSINESS
こんなお悩みありませんか?
人材派遣
また、派遣就労後も幣社担当者が親身にフォローしていきます。
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必要なときに必要な人材確保
繁忙期・欠員時など急遽必要な時に、人材を確保できます。
また、プロジェクト期間だけ確保したい等、短期的な対応ができます。 -
02
即戦力の人材が確保
採用した人材が戦力になるまでには時間が掛かります。せっかく教育し育てても退職する場合もあります。
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03
経営の効率化・経費削減に効果
社員募集・採用・教育などにかかる手間と経費が削減できます。
また給与計算・源泉徴収・各種保険等の煩雑な取り扱いが不要です。法廷福利・福利厚生費がかかりません。また必要期間のみの利用によりムダな人件費がかかりません。
紹介予定派遣
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01
実務を通じ見極め、
採用のミスマッチを低減実務を通してみないと実際のスキルは判断できないものです。
十分な見極め期間を経て、採用のミスマッチを防ぐことができます。 -
02
即戦力の人材が確保
正社員を目指す即戦力のスタッフを派遣します。
派遣契約社員がノウハウを熟知し、正社員として必要となった場合、ご相談いただければ対応いたします。 -
03
経営の効率化・経費削減に効果
社員募集・採用・教育などにかかる手間と経費が削減できます。
職業紹介
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01
高い対応力
経験豊富なメンバーが揃っております。長年培ってきたスキルで、人材紹介から採用まで丁寧かつ迅速に対応いたします。
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02
高い定着率
制度の高いマッチング、採用後のフォロー体制で、長期的な雇用関係を築くお手伝いをいたします。
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地域密着
三重県内を中心に、約40年の経験と実績があります。地域社会との深い結びつきで、安心して雇用いただける人材をご紹介いたします。
サービス開始までの流れ FLOW
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お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
担当者よりご連絡いたします。 -
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ヒアリング&サービスの説明
貴社が現在抱える課題などをヒアリングし、最適な派遣サービスをご提案いたします。詳しい求人内容もお伺いいたします。
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03
派遣スタッフ(求職者)の
選定とご紹介ご依頼内容に最も適した派遣スタッフを選定します。その後、スタッフの紹介と職場見学をさせていただきます。
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派遣(就業)開始
双方の合意をもって人材派遣・紹介予定派遣の場合は派遣契約を、職業紹介の場合は有料職業紹介契約を締結します。
契約締結後のフォローサービス
- 人材派遣
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貴社の指揮命令に基づいて弊社派遣スタッフが業務を行います。
派遣期間中は実働時間に応じた派遣料金をご負担いただきます。
派遣後弊社担当者が定期的に訪問し、スタッフのフォローにあたります。 - 紹介予定派遣
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貴社の指揮命令に基づいて弊社派遣スタッフが業務を行います。
派遣期間中は実働時間に応じた派遣料金をご負担いただきます。
派遣期間満了後、双方の合意で企業様の直接雇用(正社員等)が可能です。 - 職業紹介
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締結後、紹介手数料を申し受けます。
求職者は貴社の社員として業務を開始します。
企業様向けよくあるご質問 FAQ
人材をお探しの企業様よりいただく多くのご質問の中より、よく聞かれるご質問と答えをご紹介いたします。
人材派遣に関するご質問
- Q.派遣を依頼するときは、どのようなことを伝えればよいですか?
- A.
ご要望に適した人材をお探しするため、業務内容や就業環境等について、詳しくお聞かせください。
求めるスキルや経験については、「優先順位」や「業務上で必須」と「あれば尚可」を整理してお伝えいただくと、より的確な人選につながります。 - Q.依頼からどのくらいの日数で派遣してもらえますか?
- A. ご依頼内容(業務内容や必要とするスキル・就業場所や時間などの条件)によって派遣開始までの日数は異なりますが、迅速な対応に努めています。
- Q.短期間の派遣を依頼することはできますか?
- A.
ご契約期間が30日以内の「日雇派遣」は、法律の定めによって原則禁止されています。
例外として「日雇派遣」が認められるのは、政令第4条1項で定める業務に派遣する場合、もしくは以下いずれかに該当する人を派遣する場合です。
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生
・副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上)
・主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上)
詳しくはお問い合わせください。 - Q.派遣スタッフの受け入れにはどのような準備が必要ですか?
- A.
派遣スタッフの受け入れ環境の整備をお願いします。
派遣スタッフが就業初日に持参すべきものがあれば、事前に派遣元にお伝えください。 - Q.契約途中で派遣スタッフを社員にすることはできますか?
- A.
派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。期間満了のタイミングでの雇用をご検討ください。
派遣先および派遣元、派遣スタッフの合意の上で派遣契約を終了し、紹介予定派遣契約を新たに締結することは可能です。
紹介予定派遣に関するご質問
- Q.紹介予定派遣とはどのようなものですか?
- A.
新たに労働者の採用を予定している企業が、採用候補として、派遣スタッフを受け入れて、派遣契約期間内でスキル、勤務状況等を見極めた上で、派遣契約終了後に直接雇用するシステムです。
正社員に限らず、契約社員採用など雇用形態にかかわらず活用できます。 - Q.紹介された人材を採用するかどうかはいつまでに決めたらよいですか?
- A. 労働者派遣法において、同一の派遣スタッフの派遣期間は最長6カ月までと定められているため、その期間内でご決定ください。
- Q.紹介予定派遣開始前に面接や履歴書の提出を求めることは可能ですか?
- A.
紹介予定派遣に関しては、派遣開始前の面接や履歴書の提出等、派遣スタッフを特定する行為ができます。
派遣開始前、派遣就業中に労働条件を明示することも可能です。
また、派遣期間が終了する前に派遣先、派遣スタッフ、派遣元の三者合意の下に採用することもできます。 - Q.紹介予定派遣で派遣期間終了後に不採用にすることはできますか?
- A.
可能です。
派遣期間中に能力・適性の見極めを行ったうえで、採用・不採用の判断を行うことができます。 - Q.紹介予定派遣後、採用しなかった場合、その派遣労働者を特定して引き続き派遣してもらうことは可能ですか?
- A.
紹介予定派遣終了後、採用しなかった場合、その派遣スタッフを指名して受け入れることは労働者派遣法で禁止されている派遣スタッフを特定する行為になります。
他の派遣スタッフを受け入れることは可能です。